2015年10月20日火曜日

65歳前に「年金請求書兼加給金奨励状」が届く、新たな適用は誕生月の翌月から

65歳の誕生日を前に「年金請求書兼加給金奨励状」の提出についてという書類が日本年金機構から届きました。
ガイダンスに従って記載したハガキを返送しました。
そのハガキには「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)兼加給金奨励状」とはとして次のようなことが書いてありました。
◆65歳前の老齢厚生年金を受けている方、65歳になるとその年金を受ける権利が消滅する。そのためこの請求書は新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金(加給年金額を含む)を受けるために必要なものです。
先の10月15日にカミさんが年振込のあった年金をおろしたようです。
支給金額が前と同じでガッカリしたとメールが入ってきました。
けいじの誕生日が9月ですから、この10月の支給日から増額になっていると思っていたようです。
このあたりの状況が、いまひとつよくわからないので年金機構に電話して聞いてみました。
◇10月15日の支給額は8、9月分で、9月の誕生月は加算されず、翌月の10月から適用になるので、新たな年金額の10、11月分が12月に支給されるとのことでした。
そのうち案内状が発送されるとのこと。
それが届けば新たな支給額がわかるようです。
いくらアップするのか今から楽しみですわ。
有り難いことです。
ありがとうございます。

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